コスメ等の個人輸入と関税について~久々の個人輸入なので確認メモ~

「制度」って結構コロコロ変わるものなので。

「昔はこうだったのに・・・」っていってもいつのまにかルールが変わっちゃってたってことはよくありますよね。念のため,2023年3月現在の個人輸入と関税等に関するアレコレについて確認しておきたいと思います

関税

税関ホームページによると,

課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。

うん。以前と変わってませんね。

で,“課税価格”っていうのは

「個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。」

ってことなので,16,666.6666・・・円,だいたい16,000円を超えないようにお買い物すれば免除してもらえるわけですね(レートに注意!)。

ただし,

「革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されません。」

というルールがあるわけなんですね。なので,特に子供服とかを個人輸入する方は“ニット製衣類等”っていう部分が関わってきやすい・・・ので,関税がかかる覚悟をした方が良いでしょうね。海外の子供服,可愛いから欲しくなっちゃうんですけどね~~。

コスメ等の個人輸入可能な数量について

税関ホームページによると,

「一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。」

〇化粧品 

標準サイズで1品目24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内)

「営業のための」輸入には,手続きも必要だし,関税の扱いだって個人輸入とは全然違ってくるわけですよね。

なので,ルールは大事!個人輸入としての特例を受けるならば,数量や金額の制限を守って,誰かに売ったり譲ったりしないで自分自身で商品を利用しましょうね。誰かの分をまとめて・・・なんていうのも,個人輸入じゃなくなっちゃうし,いろんな意味でトラブルのもとだと思いますよ~~。

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